1. 弁護士費用特約がある場合
自動車保険、火災保険などに付帯している、「弁護士費用特約」を利用することにより、法律相談料は10万円まで、着手金・報酬金等は300万円まで、ご自身等の任意保険会社に支払ってもらうことができ、弁護士に相談・依頼するときの費用を心配する必要がなくなります。ご家族が加入する任意保険契約でも利用可能な場合があります。
労災事故に遭われた場合でも、弁護士費用特約が利用できる場合があります。
当事務所の弁護士が法律相談時に一緒に弁護士費用特約を探すのをお手伝いします。
法律相談時に保険証券を持参し、ぜひご相談ください。
2. 弁護士費用保険(権利保護保険、賠償責任保険、単独型弁護士費用保険)に加入している場合
労災事故に遭われた方やご遺族が弁護士費用保険に加入されている場合には、ご自分が加入している任意保険会社から弁護士費用を支払ってもらうことができます。
当事務所が調査した限り、以下のような弁護士費用保険を利用することができることがありますので、ご自分やご家族が加入されている弁護士費用保険の有無や内容をご確認ください。
- 家庭用火災総合保険
- 建物・家財保険
- 賃貸住宅入居者のための火災保険
- 住宅総合保険(火災・水漏等)
- 海外旅行保険
- 医療保険
- 自転車保険
- 一日型ドライバー保険
- 単独型弁護士費用保険(弁護士保険Mikata、弁護士保険コモン、権利保護保険「弁護のちから」など)
3. 弁護士費用特約、弁護士費用保険がない場合
当事務所の弁護士報酬規程に基づくご案内を行い、当事務所とご依頼者が締結する委任契約書において、弁護士費用である「着手金」、「報酬金」や「実費預り金」について契約を行い、決めさせて頂いています。
事案の内容やご依頼者のご希望に応じて、例えば、
- 労災保険金の一部を損害賠償請求(裁判外・民事訴訟)の着手金の支払に充てる
- 労災保険請求及び損害賠償請求について、完全成功報酬による弁護士費用を定める
ことも承ります。遠慮なくご相談ください。
4. 法律相談料について
労災事故による労災保険請求、損害賠償請求のご相談については、相談料無料(初回)にて承ります。
弁護士費用特約、弁護士費用保険がある場合には、保険会社から法律相談料を頂きますので、ご了承ください。
5. 労災死亡事故における損害賠償請求の弁護士費用について
労災事故により被災者がお亡くなりになった場合の損害賠償請求業務の弁護士費用(着手金・報酬金)については、次のとおりとします。
- 着手金:0円
- 報酬金:支払われた損害賠償金の22%から27.5%
※実費預り金が別途発生致します。
※出張・出廷日当が別途発生する場合があります。
※重度の高次脳機能障害(後遺障害等級1級から3級程度)を経て亡くなられる場合など、労災事故と死亡との間の因果関係に時間を要する場合には、着手金を22万円から33万円程度お願いする場合があります。