- 1. 事故発生
仕事中や通勤中に労災事故が発生した場合、まずは、治療と診察を受けることが重要です。的確な労災給付及び損害賠償請求の為に、事故状況や症状を医師に伝え、診断を受けるべきです。
- 2. 労災保険給付の申請
労災事故に伴う治療費及び休業補償などの給付申請を労働基準監督署に行います。会社が労災給付の申請に協力しない場合、弁護士などの専門家の協力を得て、自ら行う必要があります。
- 3. 会社に対する示談折衝
労災給付によって填補されない損害については、会社に対して、損害賠償請求を行い、賠償金の支払いの交渉をします。
- 4. 民事裁判
裁判外で会社が賠償金の支払いをしない場合、民事裁判により損害賠償請求を行います。
- 5. 解決
労災給付を受け、裁判外または民事裁判によって会社から損害賠償金が支払われれば、解決となります。
労災業務(労災保険給付・民事損害賠償請求)フロー
業務災害による労災保険給付請求の流れです。最初から最後まで一貫して当事務所の弁護士がサポートします。
遠慮なく当事務所の弁護士にご相談ください。
業務災害の場合
治療費
5号請求書作成 | 氏名等記載 被災状況記載 |
病院の証明 事業所の証明 本人の署名押印(代理人いても) |
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休業補償
8号請求書作成 | 氏名等記載 被災状況記載 平均賃金算定内訳の記載 |
事業所の証明 本人の署名押印(代理人いても) |
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その他必要書類
- 第三者行為災害届
- 念書
- 交通事故証明書等
- 意見書(業務起因性、通勤性に問題がある場合等)
5号請求書病院へ提出
8号請求書、その他必要書類労基署へ提出
労基署による調査
- 病院への照会
- 事業所への照会・事情聴取
- 被災者への照会・事情聴取
治療費・休業補償支給決定
障害補償給付支給申請
10号請求書
医師面談 診断書(書式任意)・レントゲン写真等取得・添付
医師面談 診断書(書式任意)・レントゲン写真等取得・添付
障害補償給付等支給決定
民事損害賠償へ
- 加害者(事業所・第三者)と示談交渉
- 示談することを労基署に連絡
示談成立
示談書を労基署へ提出
労基署の調査
示談書記載事項の確認(休業損害、後遺障害逸失利益、治療費)
示談内容の問い合わせ
求償請求へ
求償請求へ