弁護士相談のメリット

弁護士相談のメリット

労働災害の被害にあったとき、弁護士に相談することをおすすめします。
労災について弁護士に相談することには、次のようなメリットがあります。

1. 被害者の皆さんの想いを受け止め、丁寧にお話を伺い、助言します

労働災害は、仕事を行う現場において、墜落、転落、転倒、追突、機械操作事故、挟まれ事故などの事故に遭われることで発生します。ご本人及びご遺族の身体的及び精神的苦痛は甚大であることが多いと存じます。

弁護士は、守秘義務(弁護士法、弁護士職務基本規程)を負っており、労働災害の被害に遭われたご本人及びご遺族の被害に関するお話を丁寧に伺います。

ご本人及びご遺族の苦痛や将来に対する不安を正面から受け止め、労働災害発生の事実、因果関係や損害について、丹念に事実を伺っていきます。

弁護士との法律相談においては、労災保険制度、治療から後遺障害認定について、損害賠償請求に至るまで弁護士から説明を受けることができますので、労働災害被害の回復・解決までの道筋をつけ、見通しを立てることができるので、安心して治療を受け、仕事や日常生活へ復帰することができます。

2. 労災保険給付に必要な手続を採ることができます

労働災害の被害に遭った場合、労災保険制度を理解し、労働災害認定実務の経験がある当事務所の弁護士が被害者又はご遺族の皆様の代理人となることができます。

労災認定及び労災保険給付には、労災保険制度の理解、必要書類の作成と収集・提出、労働安全衛生法や安全配慮義務などの労働法の理解、損害と損害額の計算など様々な法的技術と労力が必要となります。弁護士に相談、依頼することにより、労災保険給付に必要な調査を行い、手続を採ることができます。

3. 業務上認定の解釈を踏まえた労災認定をサポートします

労働者災害補償保険法(労災法)の補償給付は、「業務上」において労働者に発生した負傷、疾病、傷害または死亡した場合に支給されます(労災法7条、12条の8第2項)。

「業務上」とは、「業務遂行性」と「業務起因性」の双方を充足する必要があると考えられます。例えば、「業務起因性」については、業務に内在ないし通常随伴する危険の現実化として死傷病等が発生したと評価されることにより両者の間に相当因果関係が認められることが必要とされています(最高裁平成8年1月23日第3小法廷判決労判687号16頁)。

「業務遂行性」と「業務起因性」の考え方を踏まえ、弁護士が労働災害の被害に遭われた労働者の皆様、またそのご遺族からお話を伺い、労災認定のサポートを受けることができます。

4. 労働災害に被災された方が十分な損害賠償を受けられるよう導きます

労働災害の被害に遭うことにより、被害者及びそのご遺族には、労災保険によっては補償・賠償しきれない様々な損害が発生します。

そこで、労働災害の原因となる事故を発生させた加害者や、安全配慮義務を怠った使用者(事業主)、機械設備などの土地工作物の所有者・占有者(工作物責任)などに対する損害賠償請求を行うことが考えられます。

弁護士は、労災保険ではまかないきれない損害賠償のスペシャリストです。特に、当事務所の弁護士は、交通事故や犯罪被害の分野において、被害者及び遺族の皆様を数多く代理し、不法行為、債務不履行(安全配慮義務違反)などを理由とする損害賠償請求を行い、被害者及びご遺族の損害賠償実現を務めて参りました。

したがって、弁護士に相談することにより、労働災害に被災された方及びご遺族が十分な損害賠償を受けることが可能になります。

5. 治療及び症状固定後残存する後遺障害の認定に効果的なノウハウを提供します

労災事故(災害性災害)の被害に遭ってけがを負われた場合、病院・医院などの医療機関に通院し、けがの治療を行います。

けがの治療を行う間、すなわちけがが治癒する(症状固定となる)までの間は、労災保険により、療養補償給付を受けることができます。

また、けがの症状固定後、「後遺障害」が残存した場合には、後遺障害の等級認定を受け、認定された後遺障害等級(重い順から1級から14級まで)に応じて、1級から7級までは障害年金及び障害特別年金が、8級以下については障害一時金及び障害特別一時金が、さらに障害特別支給金が支給されます。

たとえば、当事務所の弁護士は、特に交通事故によるけがを負った被害者、ご遺族の皆様のために、治療がきちんとされるためのサポートを提供し、また、後遺障害認定に必要な証拠・資料の確保、通院の確保につながる助言を行っており、さらに、後遺障害認定の申請業務を提供して後遺障害認定を得た実績があります。

したがって、労災事故(災害性災害)の被害に遭った皆様が弁護士に相談することにより、適切な治療や症状固定後の後遺障害認定を正確に受けることができるようになり、十分な損害賠償を受けることができるようになります。


6. 使用者責任・安全配慮義務違反による損害賠償請求に必要な証拠を収集します

労災事故による損害賠償請求を行うためには、民事訴訟による解決を見据えて、使用者(事業主)や加害者による不法行為や債務不履行責任(安全配慮義務違反)を裏付ける証拠を収集する必要があります。

これらの証拠として、刑事事件記録、労働基準監督署に提出された資料、労働基準監督署が作成した資料、使用者(事業主)が作成・保存している労働安全衛生に関する規程、記録などが考えられます。

弁護士にこれらの証拠収集を相談、依頼することにより、より正確な労災事故や損害の把握が可能となり、十分な損害賠償を得ることが可能になります。

7. 労災保険請求、勤務先に対する損害賠償請求から民事訴訟による解決まで一貫してサポートします

労災事故による労災保険請求、損害賠償請求を取り扱う弁護士に相談することにより、労災保険給付を受けることはもちろんのこと、労災保険給付ではまかないきれない損害賠償請求まで一貫して(ワンストップで)解決してもらうことができます。

労災保険給付請求を代理しますので、労災事故について事情がわかっている弁護士が、スムーズに裁判外における損害賠償請求、さらに裁判所における民事訴訟提起による損害賠償請求を行うことができます。

これにより、労災事故の被害に遭われた方又はそのご遺族は、安心して労災事故による補償を受けることができ、治療に専念し、社会生活(仕事)や日常生活(家庭)に復帰することができます。

8. 弁護士費用特約・保険をご利用頂けます

労災事故による労災保険請求や損害賠償請求を弁護士に相談し、依頼する場合には、委任契約書において依頼する業務と弁護士費用を合意し、事務処理を弁護士に行ってもらうことになります。

労災事故が交通事故で行われた場合には、ご自分やご家族、職場が加入している自動車保険、火災保険等に付帯している弁護士費用特約を利用することにより、実質弁護士費用をご自分で負担することなく、事務処理を弁護士に依頼することができます。

また、近時普及している「弁護士費用保険」に加入しておられれば、労災事故による労災保険請求や損害賠償請求に必要な弁護士費用を、ご自分の保険会社に支払ってもらうことができます。

このほか、弁護士費用を、給付を受ける労災保険給付や損害賠償金からまかなうなど、ご自分に経済的負担をできるだけかけないで労災事故による労災保険給付や損害賠償を受けることを可能にすることもできます。

当事務所の弁護士は、これら弁護士費用特約や弁護士費用保険に被害者、ご遺族の皆様が加入されているか一緒に探索したり、委任契約における弁護士費用の柔軟な設計を提案したりするなどして、相談者、ご依頼者の皆様の経済的負担が軽くなることに努めております。

お気軽に当事務所の弁護士にご相談ください。

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