1. 損害賠償請求のプロフェッショナル
弁護士法人萩原鹿児島シティ法律事務所は、交通事故(人身事故、被害者側)の被害者・ご遺族の皆様や犯罪による被害者の皆様の代理人となり、加害者側に損害賠償請求を行い、解決してきた多数の実績がございます。
損害賠償請求を裁判外で行って示談を成立させ、解決したことに加え、民事訴訟において言い分を十分に尽くし、解決した実績も多数あります。
労災事故による損害賠償請求とこれら当事務所が代理致しました損害賠償請求事案は、共通する事項が多く、当事務所の経験と実績を発揮して、労災事故による被害の救済を務めて参ります。
2. 労災保険請求のプロフェッショナル
また、労災事故によるけがを負われた依頼者を代理して、労災保険を請求し、給付を受けた事例が複数ございます。
また、労災保険請求と同じように、多数の資料を収集し、後遺障害申請を行う自賠責保険金請求(被害者請求)に当事務所は積極的に取り組んでおり、弁護士及び事務職員共に、多くの経験と実績を積んでおります。
また、同じ保険制度による保険金請求である、生命保険金請求も多く代理人を務めてきております。
労災事故に遭われた皆様のために、当事務所は、労災保険請求に必要な書類作成や資料の取り寄せ、労災保険請求をサポートし、労災事故による被害の救済を務めて参ります。
3. けがからの回復に寄り添い、後遺障害認定をサポートします
労災事故によるけがを負われた場合、すぐに治療を行って頂き、事故前と同じ状態に回復して治癒することが最も望ましいと考えます。
当事務所は、労災事故に遭われた皆様のけがからの回復に寄り添い、治療すべきけがが発生した身体の部位を正確に特定するなど、労災事故に遭われた皆様のけがからの回復に配慮して参ります。
また、労災事故によるけがを負われた皆様の通院・治療を促し、労災認定や後遺障害等級認定に必要な証拠・資料及び通院の確保に努めて参ります。
後遺障害等級認定にあたっては、画像所見(MRI画像、CT画像、レントゲン写真)、神経学的所見、自覚症状の確保を重視し、正確な後遺障害診断書の作成を確保し、後遺障害認定がなされるようにサポートして参ります。
これまで、当事務所は、交通事故分野における後遺障害等級認定において、後遺障害等級併合4級、6級、併合8級、9級、11級、12級、14級の等級認定を得ております。
労災事故におけるけがの後遺障害等級認定において、当事務所のノウハウと経験、実績を活かし、被害者及びご遺族の皆様の力になって参ります。
4. 安全配慮義務違反を背景とする損害賠償請求の経験があること
労災事故を原因とする損害賠償請求においては、使用者(事業者)、発注者の安全配慮義務違反を根拠として、債務不履行を理由とする損害賠償請求を行うことが考えられます。
当事務所は、事業者による安全配慮義務違反があることを背景とする損害賠償請求事案(交通事故・死亡事故)において、被害者及びご遺族を代理し、加害者の使用者(加害者)の安全配慮義務違反を実質的な根拠として、損害賠償請求民事訴訟を行う代理人業務を提供した実績があります。
また、労働事件(パワーハラスメント・セクシュアルハラスメントによる慰謝料請求、長時間労働による未払割増賃金請求事案など)において、労働基準監督署からの調査を受けた企業を代理または助言し、労基署からの調査(聴き取り調査への対応、資料提出への対応)に対応するための助言を行った経験もあります。
労災事故において、使用者(事業主)の安全配慮義務違反を追及し、労基署への調査に対応するための経験やノウハウを活かし、労災事故の被害者及びご遺族による損害賠償請求をサポートして参ります。
5. 重症事故、死亡事故における代理人業務を提供すること
当事務所は、これまで、交通事故及び労災事故分野において、複雑な骨折や高次脳機能障害の発症を伴う重傷事故、または死亡事故の代理人業務を提供してきております。
重傷事故事案においては、被害者の皆様と主治医との面談に同行し、医学的証拠の確保や通院・治療の確保を行い、正確な後遺障害等級認定につなげております。
また、重傷事故、死亡事故においては、事故現場の見分を弁護士が行い、事故発生原因の分析や過失相殺の主張に備えるための証拠確保、さらに実体験に基づく主張立証を行うことをこころがけております。
そして、重症事故においては、後遺障害の等級認定や後遺障害逸失利益にかかわる労働能力喪失率の根拠として、医学的知見を活用するようにしており、連携しております医師による鑑定意見書の作成をサポートし、医学的知見に基づいた損害の立証に努めております。
労災を原因とする重傷事故においても、当事務所の経験とノウハウを十分活用頂くことができます。遠慮なくご相談ください。