労災事故Q&A・解決事例

転落事故

労働災害、特に建設業・製造業における労働災害では、建物の屋根などの高い場所から被災者が転落・墜落して発生する、転落・墜落による事故が多数の割合を占めています。

転落・墜落による労災事故に遭われた方やご遺族が直面し、弁護士に相談して解決頂きたいことは数多くあります。ここでは、転落・墜落による労災事故においてご遺族の代理人となって解決した当事務所の経験と知見をもとに、転落・墜落による労災事故が発生したときの労災申請から労災補償、損害賠償による解決まで、解説致します。

1.労災申請にどう対応すればよいか?
~労災申請書類の作成及び労基署に対する労災申請についてサポート~

労働災害が発生した場合、会社側が労災申請書案を作成しており、これに労働災害に遭われたご本人やご遺族がどのように対処していけばよいか、お悩みになられることがあるかと思います。

転落事故の場合、特に建設業では、足場の解体作業中に地上に転落したり、屋根の塗装、修繕などの作業中における墜落事故、フォークリフト作業中における転落事故に遭ったりすることで転落事故が発生しますが、労災申請書における「災害の原因及び発生状況」がどのようなものだったのか十分に把握することが重要です。

当事務所では、適宜、関係資料を検討し、また、事実を知る関係者からの事実関係の聴取や転落・墜落事故が発生した場所を実地検分するなどして、災害の原因及び発生状況を把握し、必要に応じて労働基準監督署へ同行相談も行っています。

また、「災害の原因及び発生状況」を労災申請書に正確かつわかりやすく記載することが大切です。当事務所では、被災者、ご遺族のために、「災害の原因及び発生状況」を労災申請書に記載する代理、サポート業務を提供しております。

2.対象となっている工事を請け負った会社と被害者が勤務していた会社に対して、損害賠償請求

労働者が、業務中に、労災事故に遭った場合には、治療費などが労災保険から給付されます。

しかし、これですべでが補償されるわけではなく、発生した損害に対する賠償としては不十分であることもあります。そこで、労災請求とは別に、会社に対して、会社の安全配慮義務に基づく債務不履行責任、使用者責任、労働契約上に伴う不法行為責任等を根拠に、会社に対して損害賠償を行うことができる可能性があります。

特に、建設業では、被害者が勤務していた会社とは別に、工事を請け負った元請け会社が存在する場合もあります。どちらにどの程度の責任があるのか、対象工事における指揮・監督関係や安全対策の実施状況などの事実関係や裁判例もふまえた検討が必要になります。

当事務所では、会社に対して、損害賠償請求をできる場合かどうかを見極め、会社に対して損害賠償請求を行えると考えられる場合には、一貫してサポートすることが可能です。

3.労働災害に遭われたご本人やご遺族の代理人となって損害賠償請求書及び連絡協議文書を作成し、相手方会社と協議

会社に対して、損害賠償請求が行えると考えられる場合に、労働災害に遭われたご本人やご遺族が、労働災害によって発生したけがの治療をしながら、またお仕事をしながら、さらにご遺族だけで会社に対して損害賠償請求を行っていくのは、困難が伴う場合が多いと思われます。

当事務所の弁護士は、労働災害に遭われたご本人やご遺族の代理人となって、詳細な聞き取りや、労働基準監督署や検察庁等からの証拠の取り寄せにより、適正・妥当な損害額を計算して、会社に対して請求・交渉することができます。

また、重い後遺障害が残存し、又はお亡くなりになった被災者が、労災事故により得られなくなった収入が生じることによる損害賠償である逸失利益の計算においては、被災者の収入が将来増額することが予定されている場合など、損害計算において工夫を要する場合があります。このような場合でも、当事務所の弁護士が被災者の収入を根拠づける資料を協力先から取り寄せ、ご本人やご遺族に代わって効果的な損害賠償請求に役立ててまいります。

4.当事務所弁護士が示談協議書案を作成し、相手方会社に提示、交渉をして同意を得て示談、和解の成立に尽力します

会社との示談交渉が成立した場合、必要に応じて当事務所の弁護士が示談協議書案を作成し、相手方会社に提示をして交渉し、同意を得て、示談を成立させることができます。会社との示談交渉が成立しない場合には、民事訴訟や労働審判などの裁判所の手続を利用します。当事務所の弁護士が、ご本人又はご遺族の代理人として活動し、裁判所に対して主張書面や証拠を提出し、言い分を尽くします。

5.当事務所の解決事例

当事務所でも、作業中の転落事故で、会社側から労災申請書類の対応を求められていたご遺族より、「どのように対応したらよいでしょうか」とご相談をいただき、ご依頼をいただいた事例がございます。

労災申請書類の作成及び労基署に対する労災申請についてサポートを行いました。そのうえで、事実関係をふまえ、対象となっている工事を請け負った会社と被害者が勤務していた会社に対して、損害賠償請求を行いました。損害賠償請求では、ご遺族の代理人となって損害賠償請求書及び連絡協議文書を作成し、相手方会社と協議を行いました。

また、当事務所弁護士が示談協議書案を作成し、相手方会社に提示をして交渉を行い、同意を得ました。これらの活動の結果、ご遺族は4000万円を超える損害賠償を受けることができました。

労災事故が発生したのに弁護士に相談しないでご自分方で解決しようとする場合、相手方会社が被災者、ご遺族に必ずしも有利となる示談、和解案を提示するとは限りません。十分な労災補償や損害賠償を受けるためには、ご自分方の利益のために助言、サポート、代理人活動をする「ご自分方が依頼する弁護士」に相談し、労災申請や相手方会社との協議、交渉をご自分方のためにしてもらうことが大切です。

ご自身やご家族が労働災害に遭われたら、一日も早く、当事務所にご相談ください。