40代女性/業務により椎間板ヘルニア発症 後遺障害等級第12級12号が認定され、治療費及び休業補償の労災給付が認められた事例
事案の概要
被災者は、掃除等の雑務により椎間板ヘルニアを発症し、休業、その後退職されました。生活に困り、当事務所へ来所されました。
業務結果
労基署に対して、業務内容及び生活状況について詳細な報告書を作成し、日常生活に基づき発生したものではなく、業務に基づき椎間板ヘルニアが発症したことを主張しました。その結果、治療費及び休業補償の労災給付が認められました。
また、症状固定後、医師に椎間板ヘルニアのMRI画像に基づく画像所見、スパーリングテストの結果、可動域制限等を記載した診断書の作成を依頼しました。また、MRI画像を取り寄せ、診断書を添付した上、障害等級認定の申請を行い、障害等級第12級12号が認定されました。
被災者は、障害等級第12級に応じて、給付基礎日額の156日分約80万円、障害特別支給金20万円及び障害特別一時金としてボーナスの総額を365日で割った金額(算定基礎日額)の156日分約16万円を取得しました。